おせち料理はテイクアウトなのに軽減税率の対象にならない可能性が!?
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2019年10月消費税が10%に増税されるとともに予定されているのが外食と酒類を除く飲食料品及び定期購読契約をしている新聞が対象となる軽減税率の導入です。
外食とは「テーブル、いす、カウンター等の飲食に用いられる設備のある場所でお客に飲食させるサービス」と定義が決まっています。
ではなぜテイクアウトのおせち料理が軽減税率の対象にならないことがあるのか?
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