おせち料理はテイクアウトなのに軽減税率の対象にならない可能性が!?
2019年10月消費税が10%に増税されるとともに予定されているのが外食と酒類を除く飲食料品及び定期購読契約をしている新聞が対象となる軽減税率の導入です。
外食とは「テーブル、いす、カウンター等の飲食に用いられる設備のある場所でお客に飲食させるサービス」と定義が決まっています。
ではなぜテイクアウトのおせち料理が軽減税率の対象にならないことがあるのか?
容器を使い捨てではなく食器などとして繰り返し使用することを想定して販売すると軽減税率の対象にならない
容器を使い捨てではなく容器などとして繰り返し使用することを想定して販売すると「一体資産」となるので消費税は原則10%かかるそうです。
おせち料理には軽減税率対象(8%)のものと軽減税率対象外(10%)のものの両方がある
繰り返し使用ができる容器で販売すると「一体資産」とみなされるので原則軽減税率の適用外になります。しかるある一定の条件を満たすことで軽減税率の対象となるそうです。
一体資産のものが軽減税率対象となる条件
・一体資産の税抜き価格が1万円以下である
・一体資産の税抜き価格のうち飲食料品分部の占める割合が3分の2以上である
おせち料理を購入するなら軽減税率対象のおせち料理の方がお得です
毎年この時期からおせち料理商戦は始まっています。
特に今年は「税抜き価格が1万円以下のもの」のみが軽減税率(8%)の対象となるので1万円以下のおせち料理に力を入れている企業が多いみたいです。
1万円以下というくくりで各社しのぎを削ってくれるのは購入者からすればとてもありがたいこと。
いいものが安く買えます
今までおせち料理の購入に興味がなかった人も今年のおせち料理には期待していいかもですね
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