10月1日から消費税10%に!!新たに導入される軽減税率とはどういったもの?
平成29年4月1日(2017年)に消費税が10%に増税される予定だったけど、安倍晋三首相が「国内の個人消費の低迷が続いているため、増税すればされに消費が冷え込み再びデフレに逆戻りするおそれがある」と延期されていました。
そしてそれから2年たった令和元年10月1日(2019年)に消費税が増税されることが予定され8%→10%になってしまいます。悲しいけど今回は再延長になることはなさそうですね・・・。
10月1日から消費税10%に増税されるときに導入される軽減税率とはどういったもの?
軽減税率とは本来の消費税率より低い税率を適用する制度のことをいいます。ですので軽減税率の対象となるものについては今まで通り消費税8%で購入することができます。
日本で軽減税率が導入されるのは初めてのことですけど、欧米などの消費税率が20%以上と非常に高い国(ハンガリー・デンマーク・スウェーデンなど)ではもうすでに導入されています。
消費税率が20%と聞くと「高すぎ!!」「国民がかわいそう」と日本の感覚では思ってしまいます。しかし税金をしっかり徴収しているかわりに学費や医療費がすべて無料というすばらしい恩恵がついてくる国もあります。
もし仮に日本が消費税率20%まで上がったとしても、他国と同じような恩恵が受けられるような雰囲気はないですけどね。
新たに導入される軽減税率対象が対象となるものとは
外食と酒類を除く飲食料品
定期購読契約をしている新聞
ちなみにこの軽減税率税度にはいつまでという終わりの期間については現在決まっていません
外食と酒類を除く飲食料品と定期購読を契約している新聞が軽減税率の対象となるが、その線引きがかなりややこしい
軽減税率の適用対象外となる「外食」の定義
テーブル、いす、カウンター等の飲食に用いられる設備のある場所で行う顧客に飲食させるサービス
となっています。
マクドナルドや吉野屋、コンビニなどイートインをする人やテイクアウトをする人の両方が混合しているお店の場合軽減税率はどうなるのか?
イートインをする人は消費税10%。テイクアウトをする人は消費税8%のまま
ではテイクアウトをする予定だった人が購入後店内で食べることにした場合の消費税はどうなるのか?
この場合は購入時にはテイクアウトという予定(意思表示)だったので店内で食べたとしても消費税は8%のままでいいそうです。
そんな中サイゼリヤやケンタッキー、すき家はイートインとテイクアウトの価格を同一価格に設定して販売するそうです。
デリバリーやケータリングの軽減税率はどうなるのか?8%?10%?
デリバリーは軽減税率対象になるので8%
ケータリングは軽減税率対象外となるので10%
※ケータリングは飲食をさせるサービスとなるので外食扱い
みりん風調味料・本みりんの軽減税率はどうなるのか?8%?10%?
みりん風調味料は軽減税率対象になるので8%
本みりんは軽減税率対象外となるので10%
同じ「みりん」なのになぜ8%と10%が混合してしまうのか?
それはアルコール分が1%以上あるかないかで変わってきます。アルコール分が1%以上ある本みりんは酒類に分類されてしまうので軽減税率対象外となってしまうそうです。
10月1日から始まる消費税10%に伴い導入される軽減税率を有効に活用するには
10月1日以降については外食扱いのものは軽減税率対象外の為消費税が10%となってしまうのでテイクアウトできるお店ではテイクアウトをした方がお得です。
でも8%→10%になるだけなのでその差は2%
3000円の食事だと8%の場合は3240円。10%の場合は3300円。
金額的な差は60円。これを「たったの60円」と考えるか「60円も」と考えるかでこちら側の対応も変ってきそうですね
コメントフォーム