軽減税率

しげっちしげっち

軽減税率の対象となる食材を消費税8%で購入。調理をして消費税10%(店内飲食)でお客に提供する。お店は2%の儲けになる!?

読了までの目安時間:約 4分

 

10月1日から消費税が10%に増税されます。それに伴い本来消費税が10%のものが8%に軽減される購入者にとっては有利な軽減税率が新たに導入されます。

軽減税率の対象となるのは「外食と酒類を除く飲食料」、「定期購読契約をしている新聞」になります。

 

 

 

 

外食は軽減税率の対象外となりますが、外食とはいったいどういったものなのか?

 

 

軽減税率対象外となる外食の定義とは「テーブル、いす、カウンター等の飲食に用いられる設備のある場所でお客に飲食させるサービス」となっています。

店内で食べると軽減税率の対象外となるので消費税は10%テイクアウトすれば軽減税率の対象となるので消費税は8%になります。

 

 

 

 

 

 

 

 

軽減税率は飲食店に有利!?食材を消費税8%で仕入れてお客には消費税10%で提供する。消費税の差額2%分儲かる!?

 

 

飲食店が仕入れる食材は軽減税率の対象となるので消費税は8%。それをお客に提供するときには軽減税率の対象外となるので消費税は10%となります。

 

お店は消費税8%で仕入れたものをお客に消費税10%で販売することになりますが、これってお店側が消費税2%分得しているように思いませんか?

 

 

(消費税8%の場合)

 

108円で仕入れたものを216円で販売した

 

(消費税10%の場合)

 

108円で仕入れたものを220円で販売した

 

あれ!?4円(消費税2%分)得してる??

 

 

一見得しているように見えますが、消費税は仕入れの時に「支払った消費税」と販売した時に「預かった消費税」の差額を納めるので消費税の増減で得をすることは絶対にないのです。

 

(消費税8%の場合)

 

108円で仕入れたものを216円で販売した

 

(仕入れ) 本体価格 100円 消費税  8円

 

(販 売) 本体価格 200円 消費税 16円

 

納める消費税は16円-8円=8円

 

(消費税10%の場合)

 

108円で仕入れたものを220円で販売した

 

(仕入れ) 本体価格 100円 消費税 8 円

 

(販 売) 本体価格 200円 消費税 20円

 

納める消費税は20円-8円=12円

 

 

それでれ2つのケースを店の利益で考えてみると

 

(消費税8%の場合)  216円-100円- 8円=108円

 

(消費税10%の場合) 220円-100円-12円=108円 

 

どっちもお店の利益は108円と同じですね!!

 

 

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